神戸のアパート探し神戸の アパート探し・部屋探し・賃貸物件探しに於ける注意点 I |
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賃貸借契約書の契約条項で敷金は、部屋を明け渡す際に、全額返還される様な契約条項となっておりますか。家主が没収する様になっていませんか。そもそも敷金は、部屋の借主が家賃をひどく滞納した時とか、部屋の借主が自らの失態で部屋を大きく汚したとか、大きな傷を付けたにも拘わらず、借主が補修をしなかった場合などのために、家主が預かることになっている預かり金です。預かり金は何時まで経っても預かり金で、家主が没収したり、償却したりする性格のものではありません。アパートで生活していれば、何らかの生活に伴うキズとか汚れが発生します。そのような小さなキズとか汚れを、敷金没収で処理しようとする家主は、欲深家主としか言い様がありません。賃貸借契約を締結する前に、契約書を熟読し、敷金の条項にどの様に記されているかを確認し、もしも、敷金償却などの条項が有ったなら、前記の本来の敷金の目的に合致した内容に、契約書を書き換えてもらいましょう。契約書へ、署名捺印する前であれば、契約書はいくらでも書き換えることが出来ます。 | |||||||
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